借用書による債務者と債権者の末路・・・!

白いドレス女の子 経験日記

借用書とは!

「借用書」とは、お金だけでなくモノを借りた場合にも使われる証書(契約書)を指します。

また、金銭をやり取りした場合の借用書は、金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょうしょ)と言い、返済の期限や貸し出した金額、必要に応じて利息なども合わせて(借用書のなかに)明記されます。

借用書の書き方のページ。借用書とは、お金を借りたこと(金銭を借りたこと)またはモノを借りたこと(物品を借りたこと)を証明する証書のことをさします。借用証書、あるいは借用証とも言います。 例えば金銭であれば金銭借用書とも言い、返済方法、返済期限、条件としての利息などを明記します。また、物品の場合には物品借用書とも言い、返却の期限や条件などを明記します。

出典:ビジネスマナーと基礎知識「借用書」より一部抜粋

借用書の書き方

一般的に、借用書の作成に必要な項目は以下の10つです。

(1)借用書の作成日
(2)貸主の氏名
(3)タイトル「借用書」
(4)契約金額

(5)利息の取り決め
(6)返済期日
(7)返済方法
(8)「金銭を受領した」という事実の明記
(9)金銭を受領した日付

(10)借主の住所・氏名(署名)・押印

まずは、こちらの項目を抑えておけば問題ありません。

また、借用書と金銭消費貸借契約書はほとんど意味は同じではありますが作成方法と保管方法に

違いがあります。

借用書は、通常は借主側が1通のみを作成・署名し、貸主の手元に保管します(借主には通常借用書のコピーを交付することが多いです)。

それに対して金銭消費貸借契約書は、借主・貸主で2通作成し、双方が署名した上で、ぞれぞれ1通ずつ保管する事になります。

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借用書作成の際の注意点!

借用書作成の際の注意点ですが、基本的には上記の項目があれば証拠としては十分ではありますが、

実際の資金の受け渡し方法にも注意が必要です。

現金での受け渡しや債務者とは違う名義の口座に振り込むなど、第三者に証明しやすいように貸付け金は、必ず債務者名義の銀行口座に振り込むようにしましょう。

債務者名義への振込み履歴はホントに大切です。

この人は、”信用できるから”や”付き合いが長いから”などの先入観を捨てて必ず借用書と振込履歴は残すことをおススメします。

もし期日に返済されなかったら・・・?

通常、約束は守るためにします。

あたり前ですよね・・・

ただ、借用書に関しては期日を守らない人が多くいるのが現状です。

まずは支払い督促をして状況の確認

大体の場合、支払遅延の月や翌月での収入の目処がある場合には連絡も付きやすく次回の支払期日

も債務者から言ってくることでしょう。

この場合は、次回の約束が守られることが多いと思います。

期日を過ぎた債務者の気持ち

心のどこかには、しっかりと借りたお金は返さないといけないという気持ちがありながら

今はお金がない・・・

なんとかしないと・・・

悪質な場合を除いては、↑ とは思っていることでしょう。

返済のあてがない場合には債務者は会話を終わらせるためにあてのない期日を伝えてその場をしのぐ状況となります。

ただ、また期日が近づき同じ会話の繰り返しとなり次第に連絡を返さなくなっていきます。

何度か繰り返しているうちに、現状に慣れてしまい

自分だって一生懸命返済しようとしてるんだからと開き直るか一切の連絡を拒絶します。

期日を過ぎた債権者の気持ち

借用書もあるしとりあえず ”連絡がついた” ”次回の返済期日まで待とう”

とはいえ”絶対に回収はする”と思っていることでしょう。

2回3回と繰り返しているうちに連絡が着き取りづらくなり日々ストレスを感じることでしょう。

相手が開き直るか、完全に連絡が取れなくなってからは金額にもよりますがあきらめるか弁護士に相談に行くと思います。

債務者と連絡が取れなくなったら・・・?

この場合は最悪な状況の入口ですね・・・

債務者が記載している、住所に住んでいれば交渉が可能ですが

もし、その住所に居なかった場合には探偵など費用をかけて調べる必要があります。

探偵に依頼

人探しの探偵費用の相場ですが、安くても100万円~200万円は必要です。

一般的には着手金100万(見つからなくても必要となります)

成功報酬別途100万(見つかった場合のみ)

合計200万円と思っておけば大丈夫でしょう。

↑↑ あなたなら依頼しますか?

債権額が1000万などあれば依頼も検討しますが、実際には○万円~○○万円の貸し付けの場合が多いと思います。

実際には、この時点であきらめてしまうことがほとんどだと思っています。

探偵

弁護士に依頼

相手の居場所が特定できていて、交渉が進まない場合にはやはり

弁護士に依頼することとなると思います。

弁護士によるとは思いますが、”まずは内容証明を送ってみましょうか?”

という場合が一般的と思います。

まともな人間であれば、債務不履行な状況にあり弁護士からの内容証明をみたら

恐怖を感じて支払をするかもしれません。

それでも応じない場合には、債務名義の取得が必要となります。

「債務名義」とは強制執行(※)によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

※強制執行とは、債務者に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続をいいます。

強制執行は、人と人との間の権利義務関係において、国家権力が使われる場面です。

そのため、そもそもの権利義務関係が間違いなく正当なものである必要があり、これが証明されていなくてはなりません。

その「証明」が「債務名義」です。

google検索:ベリーベスト法律事務所がお届けする,法律情報サイト より一部抜粋

実際の債務名義の取得に一番有効で、費用を抑えられる方法は公正証書を作成をしておくことです。

もし、作成していなかった場合には支払い督促が次に低コストでの取得方法と思います。

債務名義を取得できれば、銀行口座番号・口座残高・携帯電話の請求先住所などかなり多くの情報が入手可能となります。

また、強制執行も可能となり動産・不動産・債権の3つを強制執行により抑えることができます。

債務の時効は10年となってはおりますが、支払の督促や強制執行をするたびに更新されていきますので実際には、相手が自己破産しない限り有効となります。

まとめ

お金の貸し借りはしない方がいいことは誰でも知ってはいるものの、実際には友達や親族からのお願いの際には貸してしまうことでしょう。

トラブルになる場合が多いのも事実です。

というよりも・・・

お金の貸し借りをした時点でトラブルになっていると認識してしっかり断ることも必要と思います

お金の切れ目は縁の切れ目という有名なことわざがありますが、お金と友達(親族)を両方とも同時に失うほどつらいことはないと思います。

この記事を読んでもらった方々には、お金の貸し借りによるトラブルに合わないことを改めて祈っております。

最後まで読んで頂き感謝します。



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